デジタル相続:こんなことも遺言にできます

by Flo

人が亡くなった後は、通常、物質的な遺産だけでなく、管理が必要なデジタル遺産も残します。

これらはデジタルレガシーを構成する。

デジタル相続とは、故人が残した口座や電子データ、契約書など、デジタル資産と呼ばれるものすべてを指します。

  • インターネット上の故人の仮想的な痕跡と、スマートフォンやノートパソコン、パソコンなどのハードウェアの両方が含まれます。
  • 遺産の受益者は、使用したITシステムの利用に関するすべての権利と義務も受け取ります。
  • デジタル相続では、非物質的な資産と金融資産を区別して考える。前者は、例えばウェブサイトのアカウントやソーシャルメディアのプロフィールを指します。金融的価値とは、たとえばAudibleのオーディオブックやAmazon Primeで購入した映画などです
  • デジタル相続には、メールアカウント、オンラインショップのアカウント、オンラインバンクのアカウント、ビットコインやPayPalなどの仮想通貨、ストリーミングサービスのアカウント、ソフトウェアやゲームアカウント、ハードウェアのライセンスも含まれます

相続・財産管理

物質的な相続と同じように、デジタル遺産もすべてが正当な相続人に渡されます。

  • 相続により、相続人は遺言者から遺贈されたすべての権利と義務も受け取ります。
  • デジタル相続にオンライン契約が含まれる場合、相続人が故人の代わりに契約を結ぶ
  • デジタル遺産をどうするかは、相続人が決めることができます。
  • 相続人が同時に数人いる場合、相続人共同体という言い方をします。これは、相続財産をどうするかを共同で決定しなければならない。
  •  例えば、既存のクレジット残高の払い戻しや他の口座への振替、常備薬に関する情報の入手、口座や契約の解約などが可能です。

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